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むらじぃ

2024年02月24日

連休中日ですが、事務処理仕事です。

 連休の中日。曇り空の恩納村です。終日、事務所内でのお仕事です。インボイス関連の法律が昨年10月から開始された。2023年度の決算時から対象となります。これまで通りの決算書式で問題ないかと税理士事務所に確認をしながら経費処理を行っています。


 取引相手先がインボイス登録しているか、否かの確認が必要となります。とくに登録番号の確認が必要となります。自分の場合は、取引先が法人組織もあれば、個人事業主も多く存在しています。法人格を取得している場合は、インボイス登録は必須になっています。


 個人事業主の場合は、インボイス登録をしている場合もあれば、登録していない場合が多いかと思います。あとはマイナンバー番号も必要になります。税務署に源泉徴収票を作成する際に必要となります。個人事業主でインボイス登録していない場合は、業務委託費を支払う際には消費税を支払うことはしないことを税理士事務所から教えてもらいました。税金問題は、常に税理士事務所に確認を取りつつ決算資料を作成するようにしています。

 会計処理には現金での金銭出納帳が基本になっています。税理士事務所より提供を受けたアプリを使っています。インボイス登録事業者からの物品を購入したり、外食したりと様々になります。


 自分も講習料や潜水器材の販売等を行っています。そのために消費税を加算して請求書を発行しています。そして収入は現金や口座振込等になります。領収書には現金金額と消費税10%と分けて金額を記載しています。当然、インボイス登録番号も併記しています。インボイス関連では、まだまだ不明な点もあります。その都度、税理士事務所に確認して間違いがないように留意しています。


 零細事業者であっても税務処理は適正に処理を専門家にお願いしています。年契約となっていますので、問合せもメールや電話で対応をお願いしています。その都度、アドバイスを頂いています。誤りがないようにしています。


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Posted by むらじぃ at 14:52│Comments(0)ひとりごと
 
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